函館トライアスロン連合規約



第1章 総  則

(名 称)

第1条  本会は、函館トライアスロン連合(略称HKTU:Hakodate Triathlon Union)という。

(事務局)

第2条  本会は、事務所を函館市日吉町2丁目18番7号(事務局長宅)に置く。

第2章 目的および事業

(目 的)

第3条  本会は、北海道トライアスロン連合の地域トライアスロン競技団体として、函館市、渡島桧山管内在住のトライアスロン競技者のトライアスロン競技、デュアスロン競技、アクアスロン競技およびそれらに関連する競技(以下、トライアスロンという)の普及および振興を図り、もってトライアスロン競技者の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1.トライアスロンに関する競技の普及・振興、およびこれらに関する連絡・調整

2.トライアスロンに関する講習会、練習会、大会の企画運営および開催

3.トライアスロンに関する競技ルールの普及

4.競技役員・審判の養成

5.会員の親睦および交流

6.その他本会の目的に必要な事業

(事業年度)

第5条  本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 会員および役員

(会 員)

第6条  会員は、函館市、渡島桧山管内に在住するもので、JTU登録と同時に本会の会員となる。

事業の推進のため函館トライアスロンクラブ員を会員とし協力体制をとる。

(役 員)

第7条  本会に次の役員をおく。

・ 会長   1名

・ 理事長  1名

・ 理事   4名以上7名以下

・ 監事   2名

・ 事務局長 1名

・ 顧問   1名

(理事の職務)

第8条  1 会長は、本会を代表し業務を総理する。

2 会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を理事会が代行する。

第9条  1 理事ならびに監事は会員の中から会員の投票によってこれを選挙する。

2 会長および理事長は理事の互選で定める。

第10条  理事は、理事会を組織して、この規約に定められた権限に基づき会務を審議して執行する。理事長は会務の遂行にその責を負う。

(監事の職務)

 第11条  監事は、本会の業務および資産並びに決算書に関し監査する。  

(役員の任期)

第12条  1 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

2 役員の任期中の交代は理事会にて承認し指名する。ただし、任期は残任期間とする。

3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行なう。

(事務局長)

 第13条  事務局長は理事会で推薦、選任され本会の事務および一般業務の処理を行なう。

第4章 会  議

(理事会)

第14条  1 理事会は理事長が招集する。また、必要に応じて複数の理事からの要請により理事会を招集することが出来る。

2 理事会は、理事全員出席を原則とし日程調整するが、急遽、理事会に出席できないときは、他の出席理事に委任することが出来る。

3 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(通常総会)

第15条  通常総会は、毎年1回会計年度終了後に会長が招集する。
(総会承認事項)

第16条  次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。

1.事業計画および収支予算についての事項

2.事業報告および収支決算についての事項

3.その他理事会において必要と認めた事項

(総会決議)

第17条  総会は、会員現在数の5分の1以上出席しなければ、その議事を開き、決議することができない。ただし、会員が総会に出席出来ないときは、他の出席会員に委任することができる。代理出席は認めない。

(総会議事の可否)

第18条  総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会議決事項の通知)

第19条  総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。

第5章 資産および会計

(資 産)

第20条  本会の資産は、次のとおりとする。

1.北海道トライアスロン連合からの交付金

2.事業に伴う収入

3.寄付金品
(資産管理)

第21条  本会の資産は会長が管理する。

(事業遂行費用)

第22条  本会の事業に要する費用は、北海道トライアスロン連合からの交付金、事業に伴う収入、寄付、金品などの運用財産をもって支弁する。

(会計年度)

第33条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更

(規約の変更)

第24条  本規約は、理事会および総会において、おのおの3分の2以上の議決で改正することが出来る。

第7章 附 則
 第25条  本規約の施行については、理事会の決議を経てこれを定め、総会の承認を受けるものとする。

第26条  規約にないものは、別途細則に定めるものとし、理事会で協議するものとする。

第27条  本会の設立年月日を平成7年4月1日とする。

第28条  本規約は平成7年4月1日から施行する。

       

平成28年5月1日、一部を改正